MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.44
有形固定資産及びソフトウエアの有姿除却

有形固定資産については、通常は廃棄等をした時点で除却損(損金)として処理できますが、下記の場合には解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であつても、除却損の計上ができます。
①使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる場合
②特定製品の生産のための専用金型等で、生産中止により将来の使用可能性がほとんどないことが明確な場合
ソフトウエアの除却(法人税基本通達7-7-2の2)
ソフトウエアについても、通常は除却等をした時点で除却損(損金)として処理できますが、下記の場合には物理的な除却、廃棄、消滅等をしていない場合であつても、除却損の計上ができます。
①自社利用ソフトウエアの対象となる業務が廃止され、利用しないことが明確な場合
②自社利用ソフトウエアのシステム変更等により他のソフトウエアに代替され、利用しないことが明確な場合
③販売用ソフトウエアについて、新製品の出現やバージョンアップ等により、今後販売しないことが社内稟議書、販売流通業者への通知文書等で明確な場合