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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.43

ゴルフクラブへの入会金・年会費・プレー代の処理

ゴルフクラブへの入会金・年会費・プレー代の処理 入会金(注)の処理(法人税基本通達9-7-11)

①法人会員として入会する場合
 入会金は資産(通常、固定資産)として計上します。
 但し、記名式の法人会員で名義人が専ら会社の業務とは無関係に利用する場合は、給与となります。

②個人会員として入会する場合
 入会金は個人会員に対する給与となります。
 但し、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、会社の業務遂行上必要である場合は、資産に計上することができます。

(注)新規募集等により、直接ゴルフクラブに支払う入会金。既発行で他人が所有するゴルフ会員権を購入する場合は、購入代価・名義書換料等の費用も含まれます。

年会費その他の費用の処理(法人税基本通達9-7-13)
 年会費、年間ロッカー料、名義書換料などは、下記の通りになります。
  但し、プレー代は、会社の業務遂行上必要な場合は交際費、その他の場合は給与になります。

①入会金を資産計上している場合
 交際費になります。

②入会金を給与処理している場合
 会員に対する給与になります。

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