MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.41
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

青色申告書を提出する資本金等が1億円以下の中小企業者等が、平成26年3月31日までの間に取得して事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満(年間合計300万円限度)である場合には、その取得価額の全額を損金処理(経費処理)することができます。
この規定を適用するためには、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7)を添付することが必要です(租税特別措置法67条の5)。
対象となる減価償却資産
器具及び備品、機械装置等の有形減価償却資産の他、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となります。
また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となりますが、租税特別措置法上の特別償却等との重複適用はできません。