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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.40

使用人兼務役員になれない役員

使用人兼務役員になれない役員 使用人兼務役員
 使用人(従業員)としての職務を有する役員(取締役等)であり、部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事する者をいいます(法人税法34条5項)。
 例えば「取締役経理部長」「取締役営業部長」などであり、この場合は経理部長や営業部長として支給される給与・賞与については、役員給与の規定(定期同額給与など)の対象外となり、役員賞与及び過大役員報酬の損金不算入の規定は受けないことになります。

使用人兼務役員になれない役員
 下記に該当する役員は、使用人兼務役員になれません(法人税法施行令71条)。

(1)代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

(2)副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

(3)合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員

(4)取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事

(5)同族会社の役員のうち次の①②③の全て要件を充足する者

①会社の株主グループについて所有割合が大きいものから順位を付けて、当該役員が下記の株主グループのいずれかに属していること。

(ア)第1順位の株主グループの所有割合が50%を超える場合の第1順位の株主グループ

(イ)第1順位と第2順位の株主グループの所有割合を合計してはじめて50%を超える場合のこれらの株主グループ

(ウ)第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計してはじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ

②当該役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。

③当該役員(配偶者及び本人・配偶者の所有割合が50%を超える場合の他の会社を含む。)の所有割合が5%を超えていること。

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