MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.39
給与所得者の特定支出控除

この制度は、昭和62年に創設されたものの利用者が極めて少なかったため、平成24年税制改正で特定支出の範囲拡大と特定支出控除額の適用判定の基準となる金額の引き下げが実施され、平成25年の所得税から適用されます。
給与所得者が、一定の通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費の特定支出をした場合に、その特定支出の合計額が特定支出控除額の適用判定の基準となる金額を超える時は、確定申告によりその超過額を給与所得から控除することができる制度です。
特定支出の範囲
下記の項目の支出で、給与の支払者が証明したものに限られます。
①通勤費・・・通勤のため通常必要な運賃等の支出
②転居費・・・転勤に伴う転居のために通常必要な運賃、宿泊費等の支出
③研修費・・・職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として受講する研修のための支出
④資格取得費・・・弁護士・公認会計士・税理士等の職務に直接必要な資格を取得するための支出
⑤帰宅旅費・・・単身赴任者の帰宅するための往復旅費(月4回まで)のための支出
⑥勤務必要経費(65万円限度)・・・職務に関係する書籍代、制服代、交際費等のための支出
特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
特定支出が、下記の金額を超過した場合、その金額を給与所得控除額に加算して給与所得から控除することができます。
①給与等の収入金額が1,500万円以下の場合・・・給与所得控除額×50%
②給与等の収入金額が1,500万円超の場合・・・125万円