MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.38
蛍光灯をLEDランプに取り替えた場合の処理

会社が保有する固定資産の修理や改良などのために支出した金額のうち、固定資産の価値を高め、又はの使用可能期間(耐用年数)を延長させると認められる金額は資本的支出(固定資産として計上)となります(法人税施行令132条)。
具体的な例示として、機械の一部を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合に要した費用の額のうち、通常の取替えに要すると認められる金額を超える金額は、資本的支出(固定資産として計上)とされています(法人税基本通達7-8-1)。
その一方で、会社が保有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、固定資産の通常の維持管理のため、又は原状回復のために要した金額は修繕費(損金処理)となります(法人税基本通達基通7-8-2)。
本件の解釈
蛍光灯をLEDランプに取り替えることで、節電効果、使用可能期間の延長、安全性の向上、紫外線の減少など、固定資産の価値を高め、又は耐久性増強として資本的支出に該当するのではないかと考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)はあくまで照明設備の一部品であり、かつその部品の性能が向上しても、証明設備全体の価値等が高まったとはいえないと考えられるので、修繕費として処理することが相当とされました。