MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.37
評価損を計上した上場株式の時価が翌期に回復した場合の処理

上場有価証券等の評価損の計上の要件となるのは、事業年度末の価額が帳簿価額の50%程度下落していること及び近い将来株価の回復可能性が見込まれないこととなっています(法人税法基本通達9-1-7)。
その株価の回復可能性の判断は、必ずしも形式的に過去2年間の株価下落がなくても、証券アナリストの分析情報など合理的な判断基準に基づいて行うとされています。
従って、合理的な判断基準に基づいて評価損を計上した場合に、仮に翌事業年度以降に状況の変化(株価の上昇など)があったとしても、そのような事後的な事情は当事業年度末時点における株価の回復可能性の判断に影響を及ぼすものではなく、当事業年度に評価損として損金算入した処理を遡って是正する必要はないことが明確になりました(国税庁質疑応答事例(H24.3.30))。