MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.35
国外財産調書の提出制度

経済のグローバル化に伴い国外(海外)に財産を保有する個人が増加し、国内財産に比べて国外財産はその把握が困難であるという事情から、課税の適正性を確保する目的で、5,000万円を超える国外財産を有する個人に対して、自主的に保有する国外財産に係る明細書(国外財産調書)の提出を義務付ける制度になります。
平成25年12月31日から適用され、毎年12月31日時点の国外財産調書を、翌年3月15日までに税務署に提出することになります。
申告する内容
(1)対象となる国外財産
国外にある財産とされており、その判定については財産の種類ごとに行うことになり、例えば下記の通りになります。
①動産又は不動産はその所在地
②預金、貯金又は積金はその受入れをした営業所又は事業所の所在地
③社債又は株式はその社債又は株式の発行法人の本店又は主たる事務所の所在地
(2)国外財産の価額
12月31日時点の時価(又は見積価額)になります。
また、円換算レートは、12月31日時点の外国為替の売買相場になります。
(3) 国外財産調書の記載事項
提出者の氏名、住所、国外財産の種類、用途、所在、数量、価額などを記載することになります。