MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.34
中小企業等の欠損金の繰戻還付

中小企業等が、平成26年3月31日までに終了する各事業年度において欠損金額が生じた場合、欠損金の繰越控除に代えて、その1年以内の事業年度で課税納付した法人税額のうち、欠損金額に応じた金額を還付を請求できるというものです。
簡単に言うと、前期は黒字決算であったが、当期は赤字決算に転落してしまった場合に、前期に支払った税金の一部を返金してもらう制度です。資金繰り上、非常に有効な制度です。
主な適用要件
この規定を利用するためには、下記の条件を充当することが必要になります。
特に(4)は失念のないように注意が必要です。
(1)資本金1億円以下の法人(資本金5億円以上の法人の100%子会社等を除く)であること。
(2)還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
(3)欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること。
(4)欠損事業年度の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること
還付できる金額
還付できる金額は、次の計算式の通りになります。
(還付所得事業年度の法人税額)×(欠損事業年度の欠損金額)÷(還付所得事業年度の所得金額)