MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.33
繰越欠損金の控除可能期間の延長

平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、内国法人の青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除期間が7年から9年に延長される一方で、当該欠損金の繰越控除額は、原則として所得の金額の80%までに制限されることになりました (法人税法57条1項、附則10条)。
但し、事業年度終了時に、資本金5億円以上の法人の100%子会社等ではない資本金1億円以下の普通法人等については、従前の通り所得の金額全額の控除ができます(法人税57条6項)。
また、対象となる欠損金は、平成20年4月1日以後終了事業年度に生じたものから、繰越期間が9年に延長されることになります(法人税法附則14条)。
適用条件
この規定を利用するためには、下記の条件を充当することが必要になります。
なお、法人税法上の帳簿書類の保存期間は従前の通り7年間ですので、8・9年前の欠損金が残存している場合には、期間を延長して保存することが必要になります。
(1)欠損金の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出している。
(2)その後においても連続して確定申告書を提出している。
(3)欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を保存している。