MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.32
1人当たり5,000円以下の飲食費の取り扱い

会社(法人)が、得意先や仕入先等に対する接待などの行為のために支出するものは交際費等とされ、法人税法上は一定の金額又は全額が損金不算入とされています(租税特別措置法61条の4)。
制度の概要
平成18年度の税制改正により、交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く。)」が一定の要件の下で除外され、全額損金算入が認められることになりました。主な要件は下記の通りです(交際費等(飲食費)に関するQ&A)。
(1)次に掲げる事項を記載した書類を保存していること。
①その飲食等のあった年月日
②その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③その飲食等に参加した者の数
④その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(2)飲食や飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直接支払う費用であること。
(3)専ら当該法人の役員、従業員、これらの親族に対する接待等のために支出するもの(社内飲食費)ではないこと。