MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.30
還付申告書での「消費税の還付申告に関する明細書」の添付義務化

平成24年4月1日以後に提出する消費税等に係る還付申告書から、従前の「仕入税額控除に関する明細書」の添付に代わり、「消費税の還付申告に関する明細書」の添付の義務化が適用されます(消費税法施行規則22条3項)。
この明細書は、控除不足還付税額のある消費税等の還付申告書を提出する場合に添付して提出することになります。なお、控除不足還付税額がない中間納付税額の還付の場合の還付申告書には、この明細書を添付する必要はありません。
具体的な記載内容については、下記の通りになります。
課税売上げ等に係る事項
①「主な課税資産の譲渡等」として取引金額(税抜)が100万円以上の取引を上位10番目まで記載する。
②「主な輸出取引等の明細」として取引金額合計額が上位10番目までの取引につき記載する。
課税仕入れに係る事項
①「仕入金額等の明細」として申告書付表2の計算基礎となった金額明細等を記載する。
②「主な棚卸資産・原材料等の取得」として、取引金額(税抜)が100万円以上の取引を上位5番目まで記載する。
③「主な固定資産等の取得」として、取引金額(税抜)が100万円以上の取引を上位10番目まで記載する。
当課税期間中の特殊事情、その他
①顕著な増減事項及びその理由等を記載する。