MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.29
電子証明書等特別控除
概要電子政府の推進のために創設された制度であり、電子証明書を取得した個人が、平成19年分(又は平成20年分)の所得税の確定申告書を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、提出期間内(注1)に、e-Taxを利用(電子申告)して提出する場合に、1回に限り最高5,000円を所得税から控除することができます(租税特別措置法41条の19の3)。
(注1)平成19年分は平成20年1月4日から3月17日、平成20年分は平成21年1月5日から3月16日となります。
手続
この制度を利用するためには、事前に以下の手続を完了しておくことが必要になります。
① 利用者識別番号等の入手
電子申告等開始届出書を税務署に提出(書面、又はオンライン)すると、10日から25日程度で利用者識別番号等の記載された通知書等が届きます。なお、平成20年1月4日以降にオンラインで提出した場合には、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されます。
② 地方公共団体による「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書の入手
住民票のある市区町村の窓口で住民基本台帳カード(ICカード)(注2)を入手して、電子証明書発行申請書等を提出して電子証明書の発行を受けます。
詳しくは、住民票のある市区町村へお問い合わせください。
(注2)住民基本台帳カード
