MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.20
相続税・贈与税の話(2)-住宅取得資金の贈与
制度の概要たとえ親子であっても個人間の贈与については、一定控除額を除き高率な税金である贈与税が課税されますが、いくつかその例外(特例)があり、今回の「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の特例」もそのうちの1つになります。
また、この特例は平成11年税制改正により「更に有利な特典」になりました。
この特例を受けるためにはいくつかの条件を充当する必要があり、主なものは以下の通りです。
対象者
(1)父母または祖父母から自己の居住のための住宅用家屋の取得資金であること。

(3)過去5年以内に住宅用家屋を所有していないこと。
(4)以前にこの特例の適用がないこと。… 生涯1回のみ
対象となる住宅用家屋(平成11年1月1日以降分)
(1)床面積50㎡以上で、2分の1以上が居住用であること。
(2)新築または中古(築後20年または25年以内)家屋であること。
(3)翌年3月15日までに居住を開始すること。
つまり、「子供が独立するに当たり、住宅取得資金の援助を行う。」などの場合に、贈与税が免除(非課税)されることになります。
贈与の金額
1,500万円まで「5分5乗方式」が採用されますので、贈与金額が300万円までは無税、300万円超1,500万円までは税額が軽減されることになります。
具体例
1,050万円の住宅取得資金を贈与。
