税理士・公認会計士の三村会計事務所のサイトです。

〒124-0002 東京都葛飾区西亀有2-45-10

MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.10

平成11年所得税・住民税の主な改正点

平成11年所得税・住民税の主な改正点

 経済社会の構造的変化、国際化の進展等に対応するとともに、長期停滞した景気対策として個人の税金(所得税・住民税)について、課税制度の抜本的見直し実施までの経過措置として、「恒久的減税」が実施されました「負担軽減措置法」。
 そこで、主な改正点について、簡単に説明します。

最高税率の引き下げ
所得税
 現行の所得3,000万円超の税率50%と、1,800万円超の税率40%が、両方とも37%に引下げられました。
住民税
 市町村民税の最高税率(課税所得700万円超)が12%から10%に引下げられました。

 これにより、住民税(道府県民税+市町村民税)の最高税率は13%となり、所得税(最高税率37%)と合せて50%(改正前は最高65%)まで引下げられました。高額所得層には朗報です。

定率減税の実施
所得税
 昨年は定額の特別減税が実施されましたが、本年からは恒久的減税を目的にして、所得税額25万円を上限に、定率20%減税されることになります。
 実施時期は、サラリーマンについては、1月~3月分は6月の給与から順次減額(45,000円限度)され、4月分以降は各月の給与から減額(源泉徴収税額表の改定)されます。その他の者については、年末調整・確定申告にて減額されます。
住民税
 所得税同様に、昨年の特別減税に代わり、住民税額4万円を上限に、定率15%減税されることになります。

 昨年との大きな違いは、「定額」ではなく「定率」、つまり所得に応じて減税額が決まる、但し上限額あり(中堅所得層に配慮)という点です。

扶養控除額の引上げ
所得税
 「子育て・教育減税」として、実施されます。
 (1)年齢16歳未満の扶養控除額が、38万円から48万円に引き上げられました。
 (2)特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)の扶養控除額が58万円から63万円に引き上げられました。
住民税
 特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)の扶養控除額が43万円から45万円に引き上げられました。

住宅ローン減税の拡充
所得税
 大幅な減税が実施されており、詳細は「MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.9」を参照してください。

長期所有土地等の譲渡所得の税率の引下げ
所得税
 平成11年1月1日から平成12年12月31日までの間に長期所有(5年超)土地等を譲渡した場合、譲渡所得の税率が所得に応じて20%(6,000万円以下の部分)、または25%(6,000万円超の部分)であったのが、一律で20%に引下げられました。
住民税
 所得税同様に、所得に応じて6%(6,000万円以下の部分)、または7.5%(6,000万円超の部分)であったのが、一律で6%に引下げられました。

 これにより、所得税、住民税合せて一律26%(所得に無関係)に統一されました。

Menu

MIMURA ACCOUNTING NEWS

お問い合わせ

こちらもご覧ください。

スタッフ募集
熱意を持って取り組んでくれる方を募集中です。
プロフィール
葛飾区の公認会計士・税理士 三村 摂の自己紹介。
所長の独り言
所長 三村 摂のブログのコーナーです。