MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.5
賢い納税者になるために(1)

近年、税制改正が続き、税率も徐々に引き下げられています。
そこで、この税率差を上手に活用して合法的に節税が可能になりますので、1例を簡単に紹介します。
今回例示した賞与引当金をはじめ引当金の多くは税制改正により段階的に廃止・縮小されますが、短期的には下記のように節税の効果があります。この他に退職給与引当金等の引当金やパソコン減税等の特別償却についても同様の効果があります。
なお、詳細な点は顧問税理士等の専門家に確認の上、実施してください。
具体例
3月決算の法人(青色申告者)が、平成11年3月において賞与引当金(前年度未設定)を新たに5,000千円設定(前期賞与引当金未計上の場合)すると、賞与引当金を設定しない場合に比較して平成11年の費用が5,000千円増加(所得は5,000千円減少)し、一方で平成12年の費用が5,000千円減少(所得は5,000千円増加)するため、以下の通り節税になります。
(1)税金(2,000千円程)の支払いが1年延期される。
(2)平成11年に減少する税額 5,000千円×47%=2,350千円
平成12年に増加する税額 5,000千円×41%=2、050千円
よって、差引きで 300千円の節税になります。
実行税率(法人税・住民税・事業税):平成11年3月=47%、平成12年3月=41%で計算。